当社は国、地方公共団体、独立行政法人その他の公的機関の委託事業において適用する人件費単価について、「官公庁委託事業人件費単価規程」において以下の通り定めている。
官公庁委託事業人件費単価規程
第1条(目的)
本規程は、合同会社Centex(以下「当会社」という。)が官公庁等から受託する委託事業において計上する人件費について、役職ごとの時間単価を明確に定め、その算定および運用方法を規律することを目的とする。
第2条(適用範囲)
1.本規程は、当会社が受託する国、地方公共団体、独立行政法人その他の公的機関による委託事業に適用する。
2.当会社の役職者が当該委託事業に直接従事する場合に限り、別表に定める時間単価を適用する。
3.本規程に定める時間単価は、当該業務を担う者が役員(業務執行社員)であるか、従業員であるかを問わず、実際に担う役職区分に基づいて適用する。
第3条(時間単価の設定方針)
本規程に定める時間単価は、同業他社の人件費水準に関する実態調査を踏まえ、一般管理費を合理的に配賦した上で合理的な範囲内で設定する。
第4条(人件費の取扱い)
1.人件費は、役職別にあらかじめ定められた時間単価に、実際に事業に従事した時間を乗じて算出する。
2.実際の従事時間は、業務日誌、タイムシートその他合理的な方法により記録・証明するものとし、業務日誌については業務執行社員の承認を得るものとする。
3.役職者が当会社自体の経営管理または監督業務のみを行い、委託事業の実務に従事しない場合は、人件費として計上しない。
第5条(証憑資料の整備)
1.人件費の算定根拠となる業務日誌、タイムシート、給与支払記録、役職者の業務分担表その他関連する証憑資料は、当会社において適切に保管し、官公庁等からの検査・監査に際して提出できるよう整備するものとする。
2.証憑資料の保存期間は、事業終了後少なくとも5年間とする。
第6条(兼務の場合の取扱い)
役職者が複数の委託事業に従事する場合には、業務日誌等により事業ごとの従事時間を明確に区分し、重複して人件費を計上しないものとする。
第7条(外部委託者の取扱い)
外部の専門家や個人事業主等に業務を再委託する場合は、本規程の適用対象外とし、その費用は「外注費」または「委託費」として区分する。
第8条(内部統制)
人件費の計上にあたっては、従事者本人の記録、業務執行社員の承認を経るものとし、不正確な計上や二重計上を防止する。
第9条(時間単価の見直し)
1.時間単価は、社会情勢、労務費水準、同業他社における人件費単価の動向、公的機関との契約実績等を勘案し、必要に応じて改定することができる。
2.改定は、業務執行社員の決定または社員の合意を経て行うものとする。
第10条(補則)
本規程に定めのない事項については、関係法令、官公庁の契約指針及び当会社の他の関連規程に従う。
【別表】 人件費時間単価(消費税等抜き)
・主席研究員/品質管理者: 24,000 円/時間
・主任研究員: 20,500 円/時間
・研究員: 18,000 円/時間
・客員研究員: 8,000 円/時間
・スタッフ: 3,000 円/時間
制定・改定履歴
官公庁委託事業人件費単価規程 制定 2024年4月1日

